議案第11号 学童の指定管理者の指定について

平成31年第1回定例会にて、議案第11号 学童の指定管理者の指定についての審議がございましたが、指定対象になった事業者については、一部の保護者から相談を継続的に受けていました。

これまで一般質問の場などにおいて公設学童全体の質の改善を求めてきました「こちら」が、対象の事業者については、私が要望したアクションも実施されておらず、質の向上に対する主だった成果も見えていなかったため、増設施設の指定管理を認定するためには、具体的な改善策が提示されなければならないと考えていました。

そこで会派内で議論をし、以下の論点で審議を行っていくことにしました。

学童の問題は(国レベルで仕組みが脆弱な事業など)重層的にあると思いますが、流山市の問題は、平成24年度の指定管理者への移行から、事業者によって保育の質の差が開いていることです。

学童クラブの設置目的は、流山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例で、下記のように記載されています。

(放課後児童健全育成事業の一般原則)
第6条 放課後児童健全育成事業における支援は、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものにつき、家庭、地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、もって当該児童の健全な育成を図ることを目的として行われなければならない。

(放課後児童健全育成事業者の職員の一般的要件)
第8条 放課後児童健全育成事業において利用者の支援に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けたものでなければならない。

(放課後児童健全育成事業者の職員の知識及び技能の向上等)
第9条 放課後児童健全育成事業者の職員は、常に自己研鑽さんに励み、児童の健全な育成を図るために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
2 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

しかし、本議案の指定管理者は、満足度調査の結果の推移や、運営改善を求めた保護者の声に対する対応や、事業に対する熱意など、上記、ありたい姿からの乖離があり、不安を感じる点も散見されました。

保護者の要望と議会側の見解、事業者や市の答弁との食い違いが見られたこと、また、急増している学童需要にしっかり対応するためには、経営改善が必要と推測されたことから、事務方トップである副市長の出席を求めた上で、福祉サービスの第三者評価機関を利用するなど、運営改善の具体的助言を受けられる方策を講じることを求めました。

第3者評価とは公正・中立な第三者機関が、専門的かつ客観的な立場から評価する事業で、利用者本位の福祉を目指すため、サービスの質を向上させること、利用者が施設を選択する際に役立つ情報を提供することを達成することが目的で、経営改善の一般的な仕組みです。

個別に頑張られている指導員の方々がいて下さること、急増する学童需要のため学童増設が待ったなしであること、保育の不連続を産んでしまうと子どもや保護者に大きな負荷をかけてしまうことから、第3者評価の実施を事務方トップから回答いただけたことから賛成といたしました。

子ども達のために、事業者の運営改善を切に期待します。

ご賛同いただき、共にご尽力いただいた会派のメンバーには御礼申し上げます。

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