レポ)議会が提案する政策条例のポイント 牧瀬稔氏に参加

日ごろ問題意識を持っている課題に関して、議員は「一般質問」や「委員会」などで意見を述べる場が与えられていますが、それでも叶わない場合など、より拘束力が発生する条例をつくるという方法があります。昨今では、議員(市民視点)ならでは、というようなユニークな条例も作られているようです。

私は提案方法の1つとして学びに来ましたが、法律という手段を使うということ、自治体独特のお作法のようなものはあるのですが、会社で提案を行う時と、そんなに変わらないなという印象でした。

12654575_985691301497592_4481851434226569419_n

助かったのは、用語の厳密な定義(整理)。
自治体の目的=「住民の福祉の増進」について一つ例をあげると、はたして「住民」とは?「福祉」とは何か?というと厳密に定義するのは中々難しいです。

ちゃんと定義がされており、「住民」は何かというと、生活の拠点がある人間(新宿区の浮浪者は裁判で争って住民という定義になったらしいです)、
「福祉」は何かというと、「幸福感をあげること」で、英語ではwelfareと訳すようです。

なぜHappinessではないかというと、Happinessは幸福を他人から与えられるものといイメージが強いのに対し、Welfareは幸福が先にあって自分で取りに行くものという用語らしいです。昔はHappinessというように英和されていたのですが、地方分権の波を受けてWelfareに変わったようです、深いですね。

あとは、上位法は尊重しなければいけないが、最近の傾向としては地域性によって合憲・違憲が分かれる。法は絶対的なものでは無く、どう解釈するかという所重要であるという大原則を再確認しました。

提案に使う時に必要な法律体系、便利ツール、コツなど、実践的で参考になりました。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA