レポ)自治体法務研修に参加

本日午後は、流山市職員向けの自治体法務研修に参加してきました。職員向けの研修ですが議員も受講できる運びとなったようです(流政会の野田議員が法務について質問したので議員も受講できるような運びになったのかも。)講師は北村喜宣(上智大学法科大学院)氏。内容は面白すぎて感動。下記、印象的な部分について紹介します。
(※北村先生の自治体法務力、詳しいページがありました「こちら」。)

  • 憲法で抽象的に認められた権利(100)を一般的に確定する法律(70)があった場合、行政の役割は一般的に確定された権利を100%発揮するようにすることである。
  • 流山市のお役目は(1)国会が成立した法律を実施する(2)流山市が独自に制定した条例を実施するのが仕事。行政は適法に基づいて市民サービスを提供する必要がある。
  • 何をもって違反なのかは、一義的には決まらない。必然的に解釈が伴う。ある行為に対して、裁判では、「適法」という解釈と「適法でない」という2つの解釈がある。何が適法かというのも解釈。
  • 最高裁の判決が間違った判断だったとしても最終的な判断とする。客観的に正しいというものはない。最高裁も間違う。
  • 中央省庁が正しいとは限らないので「流山市はどう解釈するのか」と自分の頭で考えることが重要。
  • 第一次分権改革は、機関委任事務を全廃したことが最大の成果。日本の国=国+自治体であり、国家ではない。
  • 憲法92条は地方自治の本旨を規定 住民自治は、自己責任において実施される。逆にこれが保障されていないことは憲法違反。
  • 分権改革は未完で、法律改革がされていない。法律は、自治体毎に、地域特性に対応したものに変更したい場合がある。今後は「政策法務」という戦略で、自治的解釈に基づいて政策を法律・条令を通して実現することが重要。
  • 自治体の事務としている以上、地域特性は憲法94条が認めている、条例規定が無い場合には、あるように解釈し、流山市の政策を法律に基づいて作ることができる
  • 自治体が負けた裁判例については、なぜ止められなかったのか研究をしたほうがよい。

自治体法務力、議員にも必要なスキルだと思いました。

 

 

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