おおたかの森駅傍に「パチンコ店?」その1


一部、情報を修正しております。
(修正履歴)2015.05.18 当該地区の民間学童は児童福祉施設に該当しない旨、修正。


おおたかの森小学校の通学路、ファミリーマートの隣、ハナミズキテラスの向かいに、本日突如パチンコ屋が出来るという看板が立ったことについて、住民の方から問い合わせを多数受け、情報収集を行っています。

看板にあるように違法はNG(あたり前)ですが、法に則って情報収集したり交渉したりするのは問題ないということで、関連する法律(前提条件)を含め、現在の状況を共有しますね。

11253786_666419663491771_531989381_n【パチンコ店出店予定地】
・この地にパチンコ店を出店します
・パチンコ店の出店及び許可取得を違法に妨害した場合、法律により罰せられます。

 

パチンコ店を勝手にイメージすれば下記。「子育てなら流山」というキャッチコピーから連想される街の駅前施設としては、個人的には非常に残念と感じざるを得ません。

  • 原色・電飾看板の華美な装飾による街の景観被害
  • 渋滞誘発による交通事故リスク高
  • 相対的に置き引きなどの犯罪が多い場所とのことで、治安・安全面の低下
  • たばこ問題(ポイ捨て・匂い・二次喫煙による健康被害など)

パチンコ店は風俗営業なので、俗にいう風営法にて用途地域毎に営業場所が制限されていますが、この土地の用途地域は「商業地域」なので建設できてしまいます(法律上問題はない)。
商業地域とは、商業等の業務の利便の増進を図る地域で、ほとんどの商業施設を建設できパチンコ、ラブホテル、性風俗関係の施設も含まれます

都市計画図で現地の用途地域(「こちら」当該地区はB42)で参照できます。ちなみに近隣にクリニックがありますが、保護エリアは千葉で50mなのですが、入院施設が無いから適用外。(こちら)。児童福祉施設(民間学童)の保護エリアは50mですが届かず適用外(地図上で測った所55m?あってる?)当該地区の民間学童は児童福祉施設として認められないようです(2015.05.18都市計画課で確認)
WS000026ちなみに病院と診療所の違いは、医療法1条の5で定義されていて、
病院 ー20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの
診療所 ー患者を入院させるための施設を有しないもの、又は、19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの だそうです。

では、制限する方法は無いのか、と調べると下記のような方法があるのですが、下記で今回のパチンコ店を制限する計画は存在しないとのことです、残念。

  • 地区計画(住民の合意に基づいて、それぞれの地区の特性にふさわしいまちづくりを誘導するための計画)
  • 都市計画制限(都市計画が計画どおりに実現するよう、建物の建築やその他の行為を制限すること)

では、もう出来る事はないのか、と調べると、流山では住民主導でより詳細な街づくりを行なうための条例「流山市街づくり条例」があります。
今回のパチンコ店は、恐らく延床1000㎡以上の開発になるため、流山市街づくり条例の「大規模土地開発行為の手続き(ガイドライン p.21)」踏む必要があり、ここで正当に情報が公開されたり、協議ができそうです。

大まかな流れ(下記(ガイドライン p.23))に従って、多くの地域住民で交渉していくことが出来そうです。

  1. <構想(きっちり決まった計画ではなく構想段階のプラン)の届出、標識の設置> 事業者⇒市
  2. <構想の縦覧(21日間)> パチンコ店の構想を市役所で見ることができます
  3. <近隣住民説明会>
  4. <意見書提出>
    不服がある場合
  5. <事業者と住民の調停(公開で)>

そもそも、街のあるべき姿を「子育てにやさしい街として風俗店はそぐわない」が最初に定義できていれば、こんなことにならなかったのかもしれないですよね。
しかし、街には色々な意見、利害を持つ人がを持つ方々がいるため、おおたかの森駅にパチンコ店が相応しいのか、という命題に対し、相応しい・相応しくないは、流山市の方針や住民の総意を元に合法的に早急に定義する必要があると思います。

相応しくないという人が多いなら「おおたかの森の街のあるべき姿」の何らかの意見集約・地域合意を経て制限をつくる。個人的には、立て続けに風俗営業店が増え続けるということは絶対に阻止したいですが、特定の議員だけではできません。自治会、管理組合など含め、周辺住人一体となって動く必要があります。

動きがあり次第共有します。